Advanced Medical Imaging 研究会 | Society of Advanced Medical Imaging (SAMI)

会 則

第1条

本会は、Advanced Medical Imaging研究会と称する。英語名は、Society of Advanced Medical Imagingで、略称をSAMIとする。

第2条

本会は、事務局を東京大学大学院医学系研究科 生体物理医学専攻 放射線医学講座内におく。

第3条

最先端の画像研究や、画像機器の進歩の情報を共有することにより、画像診断に関する知識を幅広く包括的に身につけ、他科との連携を向上させると共に日本の画像医学研究全体のレベルを向上させることを目的とする。

第4条

  1. 本会は、研究会を年1回行う。開催地、期日は幹事・世話人会で定める。
  2. 本会は、6回ごとに存続を含む方針の見直しを行う。

第5条

本会の会費は、研究会参加費をもってこれにあてる。

第6条

本会は、次の役員をおく。
代表幹事:2名、幹事:若干名、世話人:60名程度、監事:2名、顧問:若干名

第7条

  1. 幹事は、代表幹事の指名により定める。
  2. 監事・世話人は、幹事・世話人会の推薦により定める。
  3. 推薦された世話人は、幹事・世話人会で承認する。
  4. 全ての役員の任期は6年とし再任、重任を妨げない。
  5. 顧問はこの研究会の運営・発展に寄与し、功績が特に顕著な者とし、世話人会に参加することができる。
  6. 幹事を退任した者は名誉会員とする。

第8条

  1. 代表幹事は、本会を代表しその業務を総理し、幹事・世話人会の議長となる。
  2. 監事は、本会の財務の状況および幹事の業務施行の状況を監査する。

第9条

幹事・世話人会は、原則として研究会の際に開催する。ただし代表幹事は、必要に応じて臨時に召集することが出来る。

第10条

会則の変更改定は、幹事・世話人の3分の2以上の同意を得なければならない。

第11条

すべての会議では、議事録を作成し、次回幹事会で承認を得る。

第12条

本会の経費は、研究会参加費、寄付金、広告料、セミナー共催金その他をもってこれにあてる。

第13条

本研究会運営にあたっては会計責任を事務局が負うこととし、会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わることとする。

第14条

本研究会の事務局は、研究会収支報告書を次回幹事・世話人会に提出し、承認を受けなければならない。

  1. 本会則は平成28年1月1日より施行する。
  2. 本会則の施行及び変更についての細則は幹事・世話人会の議を経て別に定める。